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住宅火災からあなたを守ります“住宅用火災警報器”

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新築住宅、平成18年6月1日以降に新築されるすべてに住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
既存住宅、神埼地区消防事務組合火災予防条例第29条の2〜第29条の7の規定により、平成23年5月31日までに設置が必要です。

●法改正の経緯

住宅火災の現状(放火自殺者を除く)(平成17年全国データ)

死者数
平成17年中放火に係るものを除く

火災件数
平成17年中放火に係るものを除く

住宅火災  1,223人

約8割

住宅火災  18,769件

約6割

建物火災  1,613人

 

建物火災  33,061件

 

住宅火災による死者数の過半が 65 歳以上
(過去10年間概ねこの傾向で推移)

最近、住宅火災による死者数は増加傾向

平成14年

992人

前年比 7.5%

平成15年

   注1,041人

前年比 4.9%

平成16年

1,004人

前年比−3.6%

(注)昭和61年以来17年ぶりに1,000人を超えた。 また平成17年は1,223人と、さらに増加傾向のある。 今後の高齢化の進展とともに、さらに住宅火災による死者数 が増加するおそれがある。


●住宅火災警報器等の効果

住宅用火災警報器等 ( 日本の普及率は1割程度 ) について、その設置の有無で見た住宅火災100件当たりの死者数は、 設置なし :6.1 人 → 設置あり:1.8 人 となっている。 ( 平成14年データ ) 。  

(住宅100件当たりの死者数)
(住宅100件当たりの死者数) 住警器等無6.1人 住警器等有1.8人
住宅用火災警報器等を設置しない場合の死者数は、約3.4倍

※住宅防火関連情報(住宅用火災警報器等設置による奏功事例) (PDF:648KB)

これらのことから、住宅防火に係る法制度化の導入を図り、死者の増加を抑制することとなった。


●どの部屋に取り付けるか?

は取り付けが義務付けられている所
は取り付けをおすすめする所

【取り付け位置】
天井取り付けの場合
▼壁面からの取り付け位置 ▼吹き出し口付近の取り付け位置
火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。
壁面からの取り付け位置
換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
吹き出し口付近の取り付け位置
 
▼梁などがある場合の取り付け位置
壁取り付けの場合
天井から15〜50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。 壁取り付けの場合
梁の高さが60センチメートルを超える場合は火災警報器の中心を梁から60センチメートル以上離します。
梁などがある場合の取り付け位置

●住宅用火災警報器の購入について・・・

日本消防検定協会ロゴマーク 住宅用火災警報器を購入される時はNSマーク(日本消防検定協会の鑑定マーク)が付いた物を選びましょう。販売店については下記アドレスよりご覧下さい。

住宅防火対策推進協議会:http://www.jubo.go.jp/index2.html


※LPガス事業者等で住宅用火災警報器のリースも行っています。

●悪質な訪問販売に注意!

  住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不適正販売の増加が危惧されます。次の点にご注意ください。

1.消防署が販売することは絶対にありません。
2業者による点検の必要はありません

悪質訪問販売などが原因で起こったトラブルは、消費生活相談専用窓口にお問い合わせ下さい・・・ 消費生活相談専用窓口一覧 (PDF:7KB)

神埼消防署では随時、住宅用火災警報器の説明会を実施しております。
ご希望の方は集落単位でこちらに申し込み下さい。

説明会申込 (Wordファイル:31KB)


【問い合わせ先】 神埼地区消防事務組合消防本部・消防署 予防課
電話:0952−52−3291(代)

 
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