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在宅サービス、施設入所など、障害のある方の様々な施策を行います。
●障害者手帳
■身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衝機能、音声・言語障害、そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に障害があるために日常生活に制限を受けている方で障害の程度が1級から6級の区分のいずれかに該当する方が対象です。また、手帳の交付には申請が必要です。
■療育手帳
様々な原因によって脳の発達がうまくいかなかったか、外的原因によって脳に障害を受けたために自己身辺の事柄の処理および社会生活への適応が困難な状態にある方が対象で、障害の程度によりA・Bの区分があります。また、手帳の交付には申請が必要です。
■精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため日常生活や社会生活に制約がある方で、障害の程度により1級から3級の区分があります。また、手帳の交付には申請が必要です。
●手当
| 名称 |
対象者 |
| 特別障害者手当 |
20歳以上で著しく重度の障害状態の方で常時特別の介護が必要な方(在宅者に限る) |
| 障害児童手当 |
20歳未満で著しく重度の障害状態の方で常時特別の介護が必要な方(在宅者に限る) |
| 特別児童扶養手当 |
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する保護者(在宅者に限る) |
※所得および支給の制限があります。
●医療費助成制度
■重度心身障害者医療費助成
| 対象者 |
助成内容 |
| (1) |
身体障害者手帳の1、2級をお持ちの方
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| (2) |
療育手帳Aをお持ちの方
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| (3) |
身体障害者手帳の3級と療育手帳のBを併せてお持ちの方
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医療保険適用分自己負担相当額を助成
(月額自己負担500円 食事療養費を除く) |
●各種助成制度
■補装具給付
身体障害者・障害児を対象に身体上の障害を補うため、車椅子等の補装具の交付・修理をします。原則、一割負担です。(世帯の課税状況に応じて自己負担上限があります。)
■日常生活用具の給付・貸与
身体障害者・障害児を対象に日常生活の利便性を図るための用具を給付・貸与します。世帯の所得税額に応じて自己負担があります。原則、一割負担です。(世帯の課税状況に応じて自己負担上限があります。)
■福祉タクシー利用券の交付
在宅の重度身体障害者(児)に対して、生活圏の拡大および社会参加の促進を図るため利用券を交付します。
| 対象者 |
助成内容 |
町内に住所を有し、かつ、在宅者であり、次の一に該当する者
| (1) |
身体障害者手帳の1、2、3級をお持ちの方
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| (2) |
療育手帳Aをお持ちの方
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| (3) |
その他町長が特に必要と認める者
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年間24枚を交付(1回の基本料金を限度) |
■身体障害者紙おむつの支給
在宅の重度障害者等に対し、紙おむつを支給することにより、介護者の負担を軽減します。
| 対象者 |
助成内容 |
次の各号のいずれにも該当する者
| (1) |
在宅の満3歳以上の重度障害者で常時失禁状態である者
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| (2) |
生計中心者が所得税非課税の世帯
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支給は無料です。
対象者の個々の状況により特に必要と認められた枚数 |
●更生医療給付
身体障害者を対象に日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力の回復または向上、もしくは獲得させることを目的とした医療を指定医療機関で受けられます(医療を受ける前に申請が必要です)。なお、自己負担は、原則一割負担ですが、世帯の所得状況等に応じて自己負担上限があります。
●重度身体障害者住宅改善整備等事業
下肢・体幹機能障害または運動機能障害(移動機能障害に限る)のある身体障害者を対象に住宅改造の際の費用を助成します。
●障害福祉サービス
障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。福祉サービスの支援を受けるためには、申請が必要です。なお、原則、一割負担ですが、所得に応じて自己負担上限があります。
| 居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
介護給付 |
| 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
| 行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います |
| 重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
| 児童デイサービス |
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います |
| 短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期的、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
| 療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
| 生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
| 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
| 共同生活介護(ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
訓練等給付 |
| 就労移行支援 |
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 就労継続支援(A型=雇用型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
| 共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う居住で、相談や日常生活上の援助を行います |
| 移動支援 |
円滑に外出できるよう、移動を支援します |
地域生活支援事業 |
| 地域活動支援センター |
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です |
| 福祉ホーム |
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います |
●精神障害者地域生活援助
地域での自立した共同生活をするために、世話人による日常生活上の援助が受けられます。
なお、家賃、飲食物費相当額等の利用者負担があります。
●その他の助成
有料道路通行料金の割引、鉄道運賃の割引、国内航空運賃の割引、NHK放送受信料の免除、自動車運転免許の取得費の助成、自動車改造費の助成、住宅改善費の助成など。
| 詳しくは、福祉課障害者支援係までお問い合わせください。 |
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| お問い合わせ先 |
●東脊振庁舎1階 |
福祉課(障害者支援係) |
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