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●保育所
保育所は、保護者が仕事や病気などで、家庭で保育することができない児童を保護者に代わって保育するところです。
■入園基準
保育園には、誰でも入園ができるわけではありません。次のような基準があり、児童と同居している両親等のいずれもが、次のいずれかに該当し、保育ができないと認められる方のみとなります。
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(1)
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居宅外で労働することを常態としていること。 |
| (2) |
居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。 |
| (3) |
妊娠中であるかまたは産後間がないこと。 |
| (4) |
疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有していること。 |
| (5) |
長期にわたり疾病の状態にあるか、または精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。 |
| (6) |
地震、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 |
| (7) |
町長が認める前各号に類する常態にあること。 |
■入園申込
・新年度入園希望の児童については、広報紙で募集します。
・年度途中での入園については、福祉課までお問い合わせください。
■保育料
保育料は、保護者の収入状況(所得税、町民税など)をもとに、子どもの年齢に応じて決まります。また、兄弟姉妹で入園する場合は、軽減があります。保育料については、次のとおりです。
保育料【月額】
| 階層区分 |
3歳児未満 |
3歳児以上 |
| 第1階層 |
0円 |
0円 |
| 第2階層 |
5,000円 |
4,000円 |
| 第3階層 |
12,000円 |
10,000円 |
| 第4階層 |
24,000円 |
20,000円 |
| 第5階層 |
37,000円 |
28,000円 |
| 第6階層 |
44,000円 |
28,000円 |
| 第7階層 |
46,000円 |
28,000円 |
●放課後健全育成事業
昼間保護者等のいない家庭の小学校低学年児童等(1〜3年生)を対象とします。
授業終了後、春休み、夏休み及び冬休み期間中に保護者が労働等により家庭で児童の生活指導が困難な場合に、保護者に代わり生活指導や遊びを主とする健全育成活動を行います。
両クラブとも現行のまま新町において、次のとおり実施します。
【すこやかクラブ(1クラブ60名)】
| 実施時間 |
平日…午後2時〜午後6時
長期休業時…午前8時〜午後6時
ただし、8月12日から16日、12月29日から1月3日を除く平日 |
| 保護者負担金 |
《放課後》
・児童1人につき 3,000円
(一人親家庭については 1,000円)
・別途おやつ代 2,000円
※保険料別途加入
《夏季休業》
・児童1人につき 5,000円
(一人親家庭については 2,000円)
・別途おやつ代 3,000円
《冬季・春季休業》
・児童1人につき 2,000円
(一人親家庭については 1,000円)
・おやつ持参 |
【東脊振児童クラブ(1クラブ25〜35名)】
| 実施時間 |
平日…午後2時〜午後6時
長期休業時…午前9時〜午後6時
ただし、8月13日から15日、12月29日から1月3日を除く平日 |
| 保護者負担金 |
《放課後、長期休業、土曜日》
・児童1人につき 5,000円
(一人親家庭については 1,000円)
(長期休業時は、別途日割計算で徴収)
※おやつ代、保険料等含む |
《夏季休業》
・委託先で金額設定、徴収
《冬季・春季休業》
・委託先で金額設定、徴収 |
●子ども手当
■対象者
中学校終了前の子ども(15歳になった後の最初の3月31日まで)を養育している方。
| 支給額 |
支給時期 |
| 子ども1人につき月額13,000円 |
2月、6月、10月
(それぞれの前月までを支給)
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※受給されるためには、認定請求が必要です。
転入された方が前住所地で手当を受給されていた場合でも、新たに請求しなければなりません。
手当を受給されている方は、毎年6月に受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。
※届出の内容に変更がありましたら、変更届を提出していただきます。
●児童扶養手当
| 対象者 |
支給時期 |
| 父親がいない家庭や父親が一定の障害の状態にある家庭等で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童等を監護又は、養育している方 |
4月、8月、12月それぞれの前4ヶ月分を支給。 |
※受給されるためには、認定請求が必要です。ただし、所得が一定額以上の場合は支給されません。
受給権の消滅事由(婚姻等)が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお申し出ください。
認定を受けた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。この届出をしないと8月以降の手当が受けられません。また、2年間この届出を提出しないと、受給資格を失います。所得制限により支給が停止されている方も必ず提出してください。
●特別児童扶養手当
| 対象者 |
支給時期 |
| 精神または身体に障害のある20歳未満の児童の保護者 |
2月、8月、12月それぞれの前4ヶ月分を支給。 |
※福祉施設に入所されている児童は、対象になりません。
受給されるためには、認定請求が必要です。ただし、所得が一定額以上の場合は支給されません。
受給権の消滅事由(施設入所)が発生した場合は、返還金が生じないよう速やかにお申し出ください。
●出生祝金
新生児の出産時において町内に住所を有する親権者。
| 摘要項目 |
支給額 |
| 第1子 |
20,000円 |
| 第2子 |
20,000円 |
| 第3子以降 |
100,000円 |
※受給されるためには、出産の日から起算して60日以内に祝金の受給申請が必要です。
●吉野ヶ里町子育て支援プラン
吉野ヶ里町では未来を担う子どもたちとその保護者を支援する、次世代育成支援対策の前期計画(H17〜H21年度)に引き続き、後期計画(H22〜H26年度)を策定しましたので、ぜひご覧ください。
吉野ヶ里町次世代育成支援対策後期行動計画1.pdf
吉野ヶ里町次世代育成支援対策後期行動計画2.pdf
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| お問い合わせ先 |
●東脊振庁舎1階 住民課 |
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福祉課(児童支援係 ) |
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●三田川庁舎1階 住民課 |
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