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介護保険には、40歳以上の方に加入していただき、制度の運用にかかる費用の半分をその保険料で賄います。残る半分は、国が2分の1、都道府県・市町村がそれぞれ4分の1ずつを負担します。加入手続きは、必要ありません。
介護保険制度では、介護保険事業計画を策定し、その計画のサービス量の見込に沿って保険料の基準額が算定されます。
介護サービスを利用するためには、要介護認定の申請を行い、介護あるいは支援が必要であるという認定を受ける必要があります。また、介護サービスを利用される場合は、利用料の1割を負担していただきます。
●介護保険料の納め方
| 被保険者の区分 |
納付方法 |
| 第1号被保険者 |
介護保険料は原則として、年金から差し引かれます。ただし、年金額が年額18万円未満の方等は、納付書により個別に納めていただきます。 |
| 第2号被保険者 |
加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。 |
●加入対象者
第1号被保険者…65歳以上の方
第2号被保険者…40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方
●介護保険サービスを受けるための手続き
■介護サービスを受けるには申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
●利用できる介護サービス
| 在宅サービス |
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訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・訪問看護・通所リハビリテーション |
| ・ |
訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・短期入所サービス |
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痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護・福祉用具貸与 |
| ・ |
福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給・介護予防通所介護 |
| ・ |
介護予防通所リハビリテーション等
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| 施設サービス |
| ・ |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
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介護老人保健施設(老人保健施設) |
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介護療養型医療施設(療養病床など) |
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| 地域密着型サービス |
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小規模多機能型居宅介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)等 |
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※要支援状態の方は、施設サービスは利用できません。
※サービスを利用した場合は、原則として費用の1割の自己負担が必要です。ただし、施設に入所された場合は、食事代や日常生活費などの自己負担も必要となります。
●転入・転出されるとき
65歳以上の方(40歳〜64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出の手続きは次のとおりです。
| 転入したとき |
前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定新規申請手続きを行います。
※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。 |
| 転出したとき |
要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。 |
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| お問い合わせ先 |
●三田川庁舎1階 総合窓口課 |
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●東脊振庁舎1階 総合窓口課 |
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福祉課(福祉係) |
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