|
医療費の一部を助成し、福祉の向上を図ることを目的としています。
・老人医療費助成(65〜69歳)
・障害者医療費助成
・精神障害者医療費助成
・乳幼児医療費助成
・就学前児童医療費助成
・ひとり親家庭等医療費助成
※各医療費助成とも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
●主な届出
| このようなとき |
必要なもの |
| 75歳になったとき |
印鑑、保険証 |
| 一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき |
印鑑、年金証書・身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類、保険証 |
| 転出するとき |
印鑑、医療受給者証、健康手帳、負担区分等証明書 |
| 転入するとき |
印鑑、保険証、負担区分等証明証 |
| 町内で住所が変わったとき |
印鑑、医療受給者証、健康手帳、保険証 |
| 加入している医療保険が変わったとき |
印鑑、医療受給者証、健康手帳、新しい保険証 |
| 生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったとき |
印鑑、医療受給者証、健康手帳、保険証、保護開始決定通知書等 |
| 死亡したとき |
印鑑、死亡した方の医療受給者証、健康手帳 |
※届出は14日以内に行ってください。
●70歳以上の人の医療
≪国保と老人保健≫
70歳以上の人は、医療費の1割(一定以上所得者は2割)の負担で医療が受けられます。
| ■お医者さんにかかるとき |
| 昭和7年9月30日までに生まれた人は |
| 老人保健制度で医療を受けます。 |
| 必要なもの |
保険証、健康手帳、医療受給者証
※国保の資格は変わりません。国保の保険証を使用し、保険税も従来どおり国保に
納めます。 |
|
|
| 昭和7年10月1日以降に生まれた人は |
| 国保(退職者医療制度)で医療を受けます。 |
| 必要なもの |
保険証、国民健康保険高齢者受給者証
※75歳から老人保険制度で医療を受けます |
|
|
|
|
|
交通事故などでケガをした場合にも、国保で医療を受けることができます。
交通事故など第三者の行為によって、受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。ですから国保で医療を受ける場合、国保で負担した費用は、国保が後から加害者に請求しますので、必ず東脊振庁舎保健課に届け出てください。(どんな小さな事故でも警察に届けましょう。事故証明がないと不利になることがあります。)
|
|
※65歳以上で、一定の障害がある方も老人保健の対象となります。 |
●年齢別医療費の負担割合
| 年齢項目 |
負担割合 |
| 0〜2歳 |
医療費の2割 |
| 3から69歳 |
医療費の3割 |
| 70歳以上 |
医療費の1割(一定以上の所得者は、2割) |
●高額医療費の支給
医療機関で自己負担限度額を超えた高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。その際は下記の必要なものを用意され、両庁舎の総合窓口で申請してください。
支給方法としては、原則として金融機関(郵便局を除く)への口座振込みになります。
| 必要なもの |
・国民健康保険証(高齢者受給者証)
・領収証
・印鑑
・郵便局以外の金融機関口座の指定 |
●主な給付・貸付
| 項目 |
内容 |
| 出産育児一時金支給 |
国民健康保険に加入している方が出産されたとき30万円を支給します。 |
| 葬祭費支給 |
国民健康保険に加入している方が死亡されたとき葬儀を行った方に対し、2万円を支給します。 |
| 高額医療費貸付事業 |
高額医療費として支給される予定額の9割(1,000円未満切捨)以内まで貸付します |
●入院される場合確認を!
■国保の場合
【入院したときの食事代】(入院時食事医療費)
・入院したときは、食費の一部を負担していただきます。
| (1) |
一般((2)、(3)以外の人) |
1日…780円 |
| (2) |
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は、低所得者II) |
90日以内の入院
(過去12ヵ月の入院日数) |
1日…650円 |
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数) |
1日…500円 |
| (3) |
(2)のうち、所得が一定基準額に満たない人
(70歳以上の人は、低所得者I) |
1日…300円 |
※住民税非課税世帯などの人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。国保の担当窓口で交付を受けて医療機関に提出してください。
■老人医療の場合
【入院中の食事代】
・入院したときは、食事代として一定額を入院日数分支払います。
| (1) |
一般((2)、(3)以外の人) |
1日…780円 |
| (2) |
低所得者II |
90日以内の入院
(過去12ヵ月の入院日数) |
1日…650円 |
90日を超える入院
(過去12ヵ月の入院日数) |
1日…500円 |
| (3) |
低所得者I |
1日…300円 |
※入院時の食事代は高額医療費支給の対象とはなりません。
※低所得者II、Iに該当する人は「老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すれば、入院時の一部負担金の限度額などが少なくてすみます。この減額認定証は、老人保健の担当窓口に申請して、認められた場合に交付されます。
◎減額されるには「認定証」が必要です。
入院される場合には、必ずご確認してください。 |
 |
| お問い合わせ先 |
●三田川庁舎1階 |
住民課 |
| |
●東脊振庁舎1階 |
住民課 |
| |
|
福祉課(福祉係、児童支援係、障害者支援係) |
| |
|
保健課(健康づくり係) |
|
|