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わが国では、誰でもが安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に入らなければなりません。
国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。
●国民健康保険に加入する方
職場の健康保険・各種共済組合に加入している方とその家族、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
●国民健康保険税
国保の資格を得た月の分から保険税を納付することになります。
また、40歳になった方には、40歳になった月(40歳の誕生日の前日が属する月)から、介護保険分の税金が加わります。
国保税は、国民健康保険事業を支える大切な財源です。納期内納付にご協力をお願いします。
●退職者医療制度
会社などを退職し、厚生年金や各種共済年金などの年金を受けられる人(その年金加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上)とその扶養家族は、64歳までの間「退職者医療制度」で医療を受けることになります。なお、医療費の個人負担や保険税の算出方法は、一般の被保険者と同じです。
●届出
国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い加入するときもやめるときも、加入者自らが届出をしなければなりません。下記のような場合には、14日以内に届出をしてください。
| 種類 | こんなときは手続きを | 手続きに必要なもの |
|---|---|---|
| 国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 印鑑、他の市区町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 | |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 印鑑、被扶養者でなくなったことが分かる証明書 | |
| 子供が生まれたとき | 印鑑、保険証、母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定書 | |
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証 | |
| 国保をやめるとき | 他の市区町村へ転出するとき | 印鑑、保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証 | |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 印鑑、国保と職場の健康保険の両方の保険証 | |
| 死亡したとき | 印鑑、保険証、死亡を証明するもの | |
| 生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 | |
| 外国籍の人がやめるとき | 保険証 | |
| その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑、保険証、年金証書 |
| 町内で住所が変わったとき | 印鑑、保険証 | |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 印鑑、保険証 | |
| 世帯が分かれたり、一緒になったとき | 印鑑、保険証 | |
| 施設入所・入院などをするとき | 印鑑、保険証、在所証明書(施設入所のみ) | |
| 就学のため、別に住所を定めるとき | 印鑑、保険証、在学証明書 | |
| 保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えないとき) |
印鑑、身分を証明するもの(使えなくなった保険証) |
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