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| 道路・河川の境界 |
道路・河川に接する土地を登記事務などで測量する場合、または境界付近を造成・掘削する場合は、土地の境界確認が必要になることがあります。
境界確認をしたいときは、道路・河川の管理者へ届け出てください。
| このようなときは | ここへ |
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| 町道・準用河川・法定外公共物(里道・普通河川)に接する土地の境界確認をしたいとき | 東脊振庁舎 建設課 電話 0952-52-5111 |
| 国道385号・県道、一・二級河川に接する土地の境界確認をしたいとき | 神埼土木事務所 管理課 電話 0952-52-3187 |
| 国道34号に接する土地の境界確認をしたいとき | 佐賀国道工事事務所 鳥栖維持出張所 管理課 電話 0942-83-2505 |
| 道路・河川の占有 |
管類等の埋設や通行橋の設置、看板、建設足場など、やむを得ず道路や水路を占用するときは、許可が必要となります。下記へ申請手続きをお願いします。
| このようなときは | ここへ |
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| 町道・準用河川・法定外公共物(里道・普通河川)に通行路(橋)・配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合 | 東脊振庁舎 建設課 電話 0952-52-5111 |
| 国道385号・県道、一・二級河川に通行路(橋)・配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合 | 神埼土木事務所 管理課 電話 0952-52-3187 |
| 国道34号に配水管・看板広告物、建設用足場等を設置する場合 | 佐賀国道工事事務所 鳥栖維持出張所 管理課 電話 0942-83-2505 |
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