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| 農地の権利移動・転用について |
農地を農地として耕作目的で売買又は貸し借りする場合、あるいは農地以外の用途に転用する場合は、自分の農地であっても、農地法の許可が必要です。
| 区分 | 農地法3条 | 農地法4条 | 農地法5条 | ||||||
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| 目的 | 農地を農地として耕作目的で 売買又は貸し借りする | 自分の名義の農地を農地以外の用途に転用する | 他人名義の農地を売買又は貸し借りにより農地以外に転用する | ||||||
| 受付条件 | 第3条【農地の売買、贈与、賃借等の許可について】.pdf |
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| 事務の流れ・ 必要書類 |
第3条【許可申請事務の流れ、必要書類一覧】.pdf | 第4条・第5条【許可申請事務の流れ、必要書類一覧】.pdf | |||||||
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| 土地改良区に関すること |
県営圃場整備事業工区内(関連事業を含む)の、圃場及び施設の維持修繕に関することや、償還賦課金・経常賦課金に関することなどは、東脊振庁舎2階農林課内の「吉野ヶ里町土地改良区」へお尋ねください。
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